限度額適用認定
健康保険では基本的には突発的な傷病に対して、
現物給付がされます。(療養の給付)
保険事故に対して、現金ではなくて医療の提供をもって給付するわけです。
給付割合は国保の場合、
下記以外 | 7割 |
70歳以上 | 8割 |
70歳以上(現役並み所得者) | 7割 |
未就学児 | 8割 |
となってます。
医療費から保険給付を引いた残りが一部負担金(自己負担)となります。
しかし、高額療養費という制度があって一部負担金に限度額が設定されています。
例えば、7割給付の人で医療費が100万円かかるとしたら、
70万円が保険者負担、30万円が一部負担となります。
しかし自己負担限度額が設定されていることで、
自己負担限度額を超える分は高額療養費として給付されます。
で、給付の方法ですが以前は基本的には償還払いでした。
現在では、事前に(入院前、病院の支払い前)申請することで、
限度額適用認定証というものが交付されます。
これを医療機関へ提示すると自己負担限度額までの請求となり、
高額療養費として給付される分は現物給付されます。
70歳未満の人や70歳以上で非課税世帯の方は入院前に申請すると
一時的な負担を抑えられるのでおすすめです。
というわけで自分も入院することになるだろうから保険者に申請することにします。
最近は保険者のホームページから申請書がダウンロードできたりするので
これから入院するよーって人はチェックしてみてください。