たこじまブログ

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国民年金と厚生年金保険の保険料

4月から国民健康保険に加えて国民年金も担当することになりました。
納付記録や資格の状況などは日本年金機構が情報を管理しているので、電話などで確認しながらの窓口対応となります。そのためどうしても1人あたりの時間が長くなってしまい、国保も兼任しているのでデスクワークがたまりがちです。
それでも新しいことをおぼえるのは楽しくもあります。
最近窓口で質問されたことを1つ。


 例1
4月1日の時点では国民年金
4月2日から厚生年金保険の被保険者となる場合

国民年金法)
第十一条
 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

第十一条の二 第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。

国民年金法では月中に資格の変更があった場合は変更後の被保険者とみなすようです。
したがって、保険料は変更後の制度で納付します。 


例2
4月1日の時点では厚生年金保
4月2日から国民年金の被保険者となる場合

厚生年金保険法
第十九条
 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
 
厚生年金保険法では月中に資格を喪失した場合は、その月を1ヶ月とするようです。 
したがって、4月は厚生年金保険、国民年金どちらの制度でも保険料納付義務があります。