船員手帳
船員法第50条
船員は、船員手帳を受有しなければならない。
(新規交付申請に必要な書類)
- 船員手帳交付申請書(第12号書式)
- 写真2枚(縦:5.5cm 横:4.0cm)無帽、無背景、上半身で6ヶ月以内に撮影
- 雇用証明書
- 戸籍謄(抄)本、または本籍地の記載のある住民票
- 未成年の場合は法定代理人の許可書
手数料は1,950円で市町村窓口の場合は現金納付。
※本人が申請する。
※船員として雇用される予定の人も申請できる。
※有効な船員手帳を持っている人は申請できない。
※有効期限は10年
(書換えに必要な書類)
- 船員手帳再交付(書換え)申請書(第14号書式)
- 写真2枚(縦:5.5cm 横:4.0cm)無帽、無背景、上半身で6ヶ月以内に撮影
- もとの船員手帳
手数料は1,950円で市町村窓口の場合は現金納付。
※本人が申請する。
※雇用契約が明らかでない場合は雇用証明書が必要。
※有効期間満了の場合は満了日の1年前から申請することができる。
(再交付に必要な書類)
滅失か棄損かで必要書類が異なり、必ず必要なものは以下の2点
- 船員手帳再交付(書換え)申請書(第14号書式)
- 写真2枚(縦:5.5cm 横:4.0cm)無帽、無背景、上半身で6ヶ月以内に撮影
滅失の場合は、
- 海員名簿の提示、または雇用関係事項証明書か雇用証明書
- 戸籍謄(抄)本、または本籍地の記載のある住民票
棄損の場合は、
- 棄損した船員手帳
- 雇用証明書(雇用契約継続中なら不要)
手数料は1,950円で市町村窓口の場合は現金納付。
※本人が申請する。
(訂正に必要な書類)
氏名や本籍地の変更、手帳の錯誤を発見した時の手続き。
- 船員手帳訂正申請書(第13号書式)
- 訂正しようとする船員手帳
- 訂正事項の新旧が確認できる戸籍謄(抄)本、または本籍地の記載のある住民票
手数料は430円で市町村窓口の場合は現金納付。
※本人が申請する。
(写真のはり換えに必要な書類)
氏名や本籍地の変更、手帳の錯誤を発見した時の手続き。
- 船員手帳写真のはり換え申請書
- 写真2枚(縦:5.5cm 横:4.0cm)無帽、無背景、上半身で6ヶ月以内に撮影
- はり換えを受けようとする船員手帳
手数料は無料。
※本人が申請する。
※手帳の有効期限が経過している場合ははり換えできない。
とりあえず手帳関係はこんな感じっぽい。ふむー