たこじまブログ

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船員手帳

船員法第50条

船員は、船員手帳を受有しなければならない。

ということで船員さんは船員手帳なるものを持ってなきゃいけないようです。

で、国土交通大臣が指定する市町村窓口で行う事務としては、

  1. 新規交付
  2. 書換え
  3. 再交付
  4. 訂正
  5. 写真のはり換え

等があるようです。

(新規交付申請に必要な書類)

  1. 船員手帳交付申請書(第12号書式)
  2. 写真2枚(縦:5.5cm 横:4.0cm)無帽、無背景、上半身で6ヶ月以内に撮影
  3. 雇用証明書
  4. 戸籍謄(抄)本、または本籍地の記載のある住民票
  5. 未成年の場合は法定代理人の許可書

手数料は1,950円で市町村窓口の場合は現金納付。

※本人が申請する。

※船員として雇用される予定の人も申請できる。

※有効な船員手帳を持っている人は申請できない。

※有効期限は10年

(書換えに必要な書類)

  1. 船員手帳再交付(書換え)申請書(第14号書式)
  2. 写真2枚(縦:5.5cm 横:4.0cm)無帽、無背景、上半身で6ヶ月以内に撮影
  3. もとの船員手帳

手数料は1,950円で市町村窓口の場合は現金納付。

※本人が申請する。

雇用契約が明らかでない場合は雇用証明書が必要。

※有効期間満了の場合は満了日の1年前から申請することができる。

(再交付に必要な書類)

滅失か棄損かで必要書類が異なり、必ず必要なものは以下の2点

  1. 船員手帳再交付(書換え)申請書(第14号書式)
  2. 写真2枚(縦:5.5cm 横:4.0cm)無帽、無背景、上半身で6ヶ月以内に撮影

滅失の場合は、

  1. 海員名簿の提示、または雇用関係事項証明書か雇用証明書
  2. 戸籍謄(抄)本、または本籍地の記載のある住民票

棄損の場合は、

  1. 棄損した船員手帳
  2. 雇用証明書(雇用契約継続中なら不要)

手数料は1,950円で市町村窓口の場合は現金納付。

※本人が申請する。

(訂正に必要な書類)

氏名や本籍地の変更、手帳の錯誤を発見した時の手続き。

  1. 船員手帳訂正申請書(第13号書式)
  2. 訂正しようとする船員手帳
  3. 訂正事項の新旧が確認できる戸籍謄(抄)本、または本籍地の記載のある住民票

手数料は430円で市町村窓口の場合は現金納付。

※本人が申請する。

(写真のはり換えに必要な書類)

氏名や本籍地の変更、手帳の錯誤を発見した時の手続き。

  1. 船員手帳写真のはり換え申請書
  2. 写真2枚(縦:5.5cm 横:4.0cm)無帽、無背景、上半身で6ヶ月以内に撮影
  3. はり換えを受けようとする船員手帳
  4. 手数料は無料。

    ※本人が申請する。

    ※手帳の有効期限が経過している場合ははり換えできない。

とりあえず手帳関係はこんな感じっぽい。ふむー