たこじまブログ

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転入届

転入の際の手続きについての自分用メモ

住民基本台帳

(転入届)

第二十二条

転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

一  氏名

二  住所

三  転入をした年月日

四  従前の住所

五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

六  転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)

七  国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項

2  前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

  • 法第二十二条第1項を、同条第2項に規定するものを添えて届け出るのが基本。
  • 「政令で定めるもの」って何だよ( ゚д゚ )クワッ!!


住民基本台帳法施行令

(転出証明書)

第二十三条

法第二十二条第二項 に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。

(転出証明書の交付等)

第二十四条

市町村長は、転出届があつたとき(法第二十四条の二第一項 本文若しくは同条第二項 本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。)は、転出証明書を交付しなければならない。

2  転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。

  • 前住所地へ転出届→交付された転出証明書を添えて新住所地へ転入届
  • 今年から転入届の「特例」ができるようになった


住民基本台帳

住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)

第二十四条の二

第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(以下この条において「住民基本台帳力ード」という。)の交付を受けている者が転出届(前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の転入届(当該転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出をいう。以下この条及び第三十条の四十四第五項において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。

2  住民基本台帳カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する転出届に併せて、その世帯に属する他の者(以下この項及び第二十六条において「世帯員」という。)であつて住民基本台帳カードの交付を受けていないものが転出届をした場合においては、最初の世帯員に関する転入届(当該転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第二十六条第一項又は第二項の規定により当該世帯員に代わつて行うものをいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。


住民基本台帳法施行規則

(最初の転入届の手続)

第六条

法第二十四条の二第一項 に規定する最初の転入届をしようとする者は、市町村長に対し、法第三十条の四十四第一項 に規定する住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)の交付を受けている旨を明らかにしなければならない。

  • 住基カードを持ってる人の転入届→転出証明書じゃなくて住基カードが必要。
  • 特例転入ができない場合がある。


住民基本台帳法施行令

(最初の転入届等において特例の適用を受けることができない場合)

第二十四条の二

法第二十四条の二第一項 ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一  転出届をした者が、当該転出届がされてから最初の転入届(法第二十四条の二第一項 に規定する最初の転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合

二  転出届をした者が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過した日又は転入をした日から十四日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の転入届をする場合

三  最初の転入届の際に、法第三十条の四十四第五項 の規定による住民基本台帳カード(同条第一項 に規定する住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)の提出がされなかつた場合

2  法第二十四条の二第二項 ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一  転出届をした世帯員(法第二十四条の二第二項 に規定する世帯員をいう。以下この項において同じ。)が、当該転出届がされてから最初の世帯員に関する転入届(同条第二項 に規定する最初の世帯員に関する転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合

二  転出届をした世帯員が属する世帯の世帯主が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過した日又は転入をした日から十四日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の世帯員に関する転入届をする場合

三  最初の世帯員に関する転入届の際に、法第三十条の四十四第五項 の規定による転出届をした世帯員が属する世帯の世帯主の住民基本台帳カードの提出がされなかつた場合

  • 転出予定地以外に転入した場合。
  • 転出予定日から30日経過または転入した日から14日経過のどちらか早い日以降に転入届をする場合。
  • 住基カードを提出しなかった場合

以上のような場合は、特例による転入届ができないようだ。