住民基本台帳カード
マイナンバー関連法案が廃案になっちゃったなー。
というわけで、もうしばらくは住民基本台帳カードを使うことになりそうなので自分用にメモしておく。
住民基本台帳カードって?
住民登録地で申請すれば交付されるカードのことで、転入出手続を簡素化したり、顔写真入りのカードを作れば、公的な身分証明書としても使える。また、ICチップに個人認証用の電子証明書を格納することができる。
個人認証が可能になることで、電子申告(e-Tax)や、自治体独自で証明書交付などに利用することもできる。
実際、有効に活用できている事例はあまり聞いたことがないが。
e-Taxをすることで1回だけ所得税額から控除がある。電子証明書等特別控除でググってください。
住民基本台帳法
第三十条の四十四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)に対し、自己に係る住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名その他政令で定める事項(以下この条において「カード記載事項」という。)が記載され、かつ、当該住民票に記載された住民票コードが記録された半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律 (昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項 に規定する半導体集積回路をいう。)が組み込まれたカードをいう。以下同じ。)の交付を求めることができる。
2 住民基本台帳カードの交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載した交付申請書を、住所地市町村長に提出しなければならない。
3 住所地市町村長は、前項の交付申請書の提出があつた場合には、その者に対し、政令で定めるところにより、住民基本台帳カードを交付しなければならない。
4 住民基本台帳カードの様式その他必要な事項は、総務省令で定める。
5 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該住民基本台帳カードを市町村長に提出しなければならない。
6 前項の規定により住民基本台帳カードの提出を受けた市町村長は、当該住民基本台帳カードについて、カード記載事項の変更その他当該市町村において当該住民基本台帳カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。
7 第五項の場合を除くほか、住民基本台帳カードの交付を受けている者は、カード記載事項に変更があつたときは、その変更があつた日から十四日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出て、当該住民基本台帳カードに変更に係る事項の記載を受けなければならない。
8 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
9 住民基本台帳カードは、住民基本台帳カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。
10 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、当該住民基本台帳カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該住民基本台帳カードを、住所地市町村長に返納しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、住民基本台帳カードの有効期間、住民基本台帳カードの再交付を受けようとする場合における手続その他住民基本台帳カードに関し必要な事項は、政令で定める。
12 市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳カードを、条例の定めるところにより、条例に規定する目的のために利用することができる。
住民基本台帳カードの有効期間
発行の日から10年。
住民基本台帳法施行令
第三十条の十六 住民基本台帳カードの有効期間は、住民基本台帳カードの発行の日から十年とする。
住民基本台帳カードが失効する場合
以前は、転出したら失効していたが、平成24年7月9日からは転出しても手続きをすることで、引き続き利用することができる。失効する主なケースは以下のとおり。
- 転出予定日から30日経過、または転入した日(not 届出日)から14日経過
- 転入市町村で、継続利用の届出をせずに90日経過、または転出
- 国外に転出、または住民票が消除された場合
住民基本台帳法施行令
第三十条の二十 法第三十条の四十四第九項 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 住民基本台帳カードの交付を受けている者が国外に転出をしたとき。
二 住民基本台帳カードの交付を受けている者が転出届をした場合において、当該者が最初の転入届を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過し、又は転入をした日から十四日を経過したとき。
三 住民基本台帳カードの交付を受けている者が転出届をした場合において、当該者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該住民基本台帳カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から九十日を経過し、又は当該者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。
四 住民基本台帳カードの交付を受けている者が死亡したとき。
五 住民基本台帳カードの交付を受けている者が法の適用を受けない者となつたとき。
六 住民基本台帳カードの交付を受けている者に係る住民票が消除されたとき(転出届(国外への転出に係るものを除く。)に基づき当該住民票が消除されたとき、第八条の二の規定により当該住民票が消除されたとき又は第一号若しくは前二号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。
七 住民基本台帳カードの交付を受けている者に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。
八 第三十条の十七第一項に規定する場合に該当することとなつた住民基本台帳カードにあつては、同項の規定により住民基本台帳カードの再交付の求めがあつたとき。
九 次条第四項の規定により返納された住民基本台帳カードにあつては、当該住民基本台帳カードが返納されたとき。
十 第三十条の二十二第一項の規定により返納を命ぜられた住民基本台帳カードにあつては、同条第二項の規定により住民基本台帳カードの返納を命ずる旨を通知し、又は公示したとき。