たこじまブログ

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給与所得者の特定支出の控除の特例ってなんだよ!?

なんかここ数日ネットで、「給与所得者の特定支出の控除の特例」なる文字をよく見かけます。

税務に関わったことがなく、よく理解できていないのでリンク先を読んでみることにします。

自分のために必死ですw


特定支出控除

給与収入が1,500万円以下の私の場合は、特定支出が給与所得控除の2分の1を超えたら、給与所得控除の50%+特定支出の合計を給与所得控除とできるようです。


特定支出の種類

  1. 通勤費(所法 57 の2②一、所令 167 の3①、所規 36 の5①一、②)
  2. 転居費(所法 57 の2②二、所令 167の3②、所規 36 の5①二、③)
  3. 研修費(所法 57 の2②三、所規 36 の5①三)
  4. 資格取得費(所法 57 の2②四、所規 36 の5①四)
  5. 帰宅旅費(所法 57 の2②五、所令 167 の3③④、所規 36 の5①五、④⑤)
  6. 勤務必要経費(所法 57 の2②六、所令 167 の3⑤⑥、所規 36 の5①六~八)

って読んでみたけど、自分の場合は特定支出が給与所得控除の半分を超えることはなさそうです。

一応レシートを取っておけば良いのかな?