たこじまブログ

もうやめて、おタコのライフはゼロよ!

民法上の氏ってなんだよ!

氏っていうとアレですよ、名字とか姓とかいうアレ。

実は、氏には民法が規定するものと、呼称上の氏があるのです。

民法の規定はこんな感じ。

(夫婦の氏)

第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

(離婚による復氏等)

第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

(子の氏)

第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

(養子の氏)

第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

(離縁による復氏等)

第816条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。

2 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

離婚、離縁などによって、民法上は当然に前の氏に復するが、戸籍法に基づく届出によって婚氏、縁氏を引き続き称することができるので、民法上の氏と呼称上の氏が異なる場合があるっていうのはよく分かる。すげーよく分かる。(ギアッチョ)

(例)

夫Aと妻Bの間に嫡出子Cがいるとします。

子Cは子妻Eと夫の氏で婚姻。

妻Bが先立ち、夫Aは妻Dと夫の氏で再婚。

  • 嫡出子なので子Cは父母の氏を称する。(民法790条)
  • 夫婦なので妻Dは夫Aの氏を称する。(民750条)

この時点でどうやら、妻Dと子Cの民法上の氏は異なるのだそうです。

てっきり、AとDの婚姻によって同じ氏になるのかと思ってました。

養子縁組すると養親の氏を称することになり、妻Dと子Cが養子縁組をする場合は、民法上の氏が異なるので新戸籍編成、妻Dと子妻Eが養子縁組をする場合は、民法上の氏が異なるが、子Cと婚姻中なので戸籍と氏の変動は無しと…。

平成2年10月5日民二第4400号通達に詳しく書いてあるのだが…。

ややこしい(;´Д`)