たこじまブログ

もうやめて、おタコのライフはゼロよ!

TPPと国民皆保険制度の関係がよく分からないのだけど

最近よくTVで、TPP交渉に参加すると国民皆保険制度が崩壊する…なんて意見を見ることがあるんだけど、どゆこと?

国民皆保険って?

一定の適用除外を除いて、国民健康保険に加入しなければならず、日本に住所がある人は何らかの医療保険に加入しなければならないので、誰でも等しく医療を受けられるということ。

国民健康保険

(被保険者)

第五条  市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

(適用除外)

第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。

一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。

二  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者

三  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員

四  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

五  健康保険法 の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。

六  船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者

七  健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。

八  高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者

九  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者

十  国民健康保険組合の被保険者

十一  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

制度上、国保は他の医療保険制度に加入していない人(高齢者、退職者、自営業者など)が多く財政的な基盤が弱いので国などの負担金、補助金が手厚いのです。

なんで崩壊するのさ!?

日本医師会によると、

  1. 公的な医療給付範囲を将来にわたって維持すること
  2. 混合診療を全面解禁しないこと
  3. 営利企業(株式会社)を医療機関経営に参入させないこと

…とのこと。

保険給付って?

医療保険では保険が適用される診療に対して、法定で給付割合を定めています。

一番多いのは保険7割、一部負担金(自己負担のこと)が3割というもの。

混合診療って?

現在は、健康保険適用の診療(3割)と適用外の診療(10割)を併用すると全てが自己負担(10割)になります。

この併用を認めるのが混合診療です。

主な論点として、

  • 高度医療が公的給付で受けられるようになり医療を受ける機会が拡大する
  • 保険適用外の診療が増え、公的医療の範囲が縮小し所得による格差が広がる
  • 安全性に問題のある診療が増える
  • 混合診療じゃなくて保険適用の範囲を広げろ
  • 保険適用の範囲を拡大すると国保財政が持たない

TPP交渉参加で、高度医療が保険適用になることで国保財政が持たないことと、受けられる医療の所得による格差が広がることを国民皆保険制度の崩壊と表現しているのかな?

結局よく分からないw