船員法改正に関する説明会に行ってきた
目的地は七尾サンライフプラザです。
いたるところで、「能登有料道路」の看板が。新しい名称「のと里山海道」に変わっています。(正式には、「ふるさと紀行・のと里山海道」だそうです。)
今回の説明会は、海上労働条約の批准に伴う国内法の改正に関するものです。
もう、タイトルだけでぐったりします。
年度当初に突然担当することになって、まだイマイチ分かっていません。
船員に関する事務って国土交通省の管轄じゃないの( ゚д゚ )クワッ!!
、、、と思ったりもするのですが、国土交通大臣が指定する市町村長も一部の事務を行うことができるのです。
船員法
(市町村が処理する事務)
第百四条 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により国土交通大臣の指定する市町村長が行うこととすることができる。
船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令
1 船員法(以下『法』という。)の規定による事務で、次に掲げるものは、国土交通大臣のほか、 法第104条第1項 に規定する市町村長も行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、 法第104条第1項 に規定する市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。
(1) 法第19条 の規定による報告の受理に関すること。
(2) 法第37条 の雇入契約の成立等の届出の受理及び 法第38条 の雇入契約の確認に関すること。
(3) 法第50条第3項 の規定に基づく船員手帳(外国人に係るものを除く。)の交付、訂正、書換及び返還に関すること。
(4) 法第85条第3項 の認証に関すること。
2 法第104条第1項 の規定による国土交通大臣の指定は、地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)との交通が不便であり、かつ、出入する船舶が相当に多いと認められる港に接続する地域を区域とする市町村の長について、関係者の利便を考慮して行うものとする。
3 前項の規定の沖縄県の区域についての適用については、同項中
『地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)』とあるのは、『沖縄総合事務局( 内閣府設置法(平成11年法律第89号) 第47条第1項 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令(平成12年政令第255号) 第212条第2項 に規定する事務を分掌するものを含む。)』とする。
4 第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法(昭和22年法律第67号) 第2条第9項第1号 に規定する 第1号 法定受託事務とする。
参加者は指定市町村だけじゃなく、漁業関係者の人が多くて男くさい雰囲気w
受付するだけの市町担当者よりも、影響が大きい関係者の人達からの質疑が相次いでました。