たこじまブログ

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船員法の規定に基づき市町村が処理する事務

引き継ぎもできないまま担当することになった船員法に基づく事務。

とりあえず、どんなものがあるのか整理してみよう。

船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令によると、、、

  1. 法第19条の規定による報告(航行に関する報告)の受理
  2. 法第37条の雇入契約の成立等の届出の受理及び法第38条の雇入契約の確認
  3. 法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付、訂正、書換及び返還
  4. 法第85条第3項の認証に関すること

ってな感じらしい。

(航行に関する報告)

船員法第19条

船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

  1. 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
  2. 人命又は船舶の救助に従事したとき。
  3. 無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。
  4. 船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
  5. 予定の航路を変更したとき。
  6. 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。

(雇入契約の成立等の届出)

船員法第37条

船長は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。)があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、海員名簿を提示して、国土交通大臣に届け出なければならない。

船員法第38条

国土交通大臣は、雇入契約の成立等の届出があつたときは、その雇入契約が航海の安全又は船員の労働関係に関する法令の規定に違反するようなことがないかどうか及び当事者の合意が充分であつたかどうかを確認するものとする。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第百一条第一項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

船員法第50条第3項

船員手帳の交付、訂正、書換及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

船員法第85条第3項

船舶所有者は、年齢十八年未満の者を船員として使用しようとするときは、その者の船員手帳に国土交通大臣の認証を受けなければならない。

ってことは何事もなければ雇入の関係事務とその報告だけなのかな?

細かい部分が分からないので運輸局の支局に聞いてみるか、、、