たこじまブログ

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国民健康保険料(税)の月割について

窓口にいるとよく聞かれるので簡単に。

ワタクシ、昨年度まで国民健康保険の担当だったので、戸籍係となった現在でも聞かれたら答えているのですが(基本的には担当に案内している)、転入(転出)に伴って国民健康保険料(税)の納付義務が発生(消滅)した場合の再計算について分かりにくい部分があるようです。

それぞれの自治体の条例で規定されていますが、国民健康保険料(税)は月割です。

(適用除外)

第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。

一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。

二  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者

三  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員

四  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

五  健康保険法 の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。

六  船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者

七  健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。

八  高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者

九  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者

十  国民健康保険組合の被保険者

十一  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

(資格喪失の時期)

第八条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。

2  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号又は第十号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

住所異動や適用除外に該当したことにより納付義務が消滅した場合は、資格喪失の日が月末ならその月まで、資格喪失の日がそれ以外ならば前月まで納付義務があります。

保険料(税)は年度を通して加入しているものとして計算し、納期の回数で割って賦課され、納期の回数はそれぞれ条例で定められています。

年額を納期の回数で割るので1回分が1ヶ月分ではないところが分かりにくいようです。

また、月割であることから、資格取得、喪失の届出から保険料(税)を再計算し、納付額に反映させるまでに1ヶ月程度必要なところも分かりにくいところだと思います。