たこじまブログ

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国民健康保険とは

仕事の話。
まずは言葉の定義から。

社会保険
社会保障制度の一つ。
事前に保険に加入することで保険事故に対して給付を受けることができる仕組みのこと。

健康保険、年金保険、雇用保険労働者災害補償保険法等がある。

保険の種類と対象となる保険事故は以下のとおり。

健康保険 疾病、負傷、死亡、出生等
金保険 老齢、障害、死亡等
雇用保険 失業
労働者災害補償保険法 業務上の災害

私は健康保険の一種である国民健康保険の仕事に携わっています。
主に市町村が運営していて、被保険者(保険に加入する人)は

「区域内に住所を有する人」

とされています。
これは一定の除外規定(被用者保険の被保険者等)を除く強制適用の制度なのです。
(適用除外については国民健康保険法第6条、第19条第1項ただし書)

国保は要件に該当した時に資格が発生・喪失します
(届出によって資格の得喪があるわけではない。)

市町村窓口でよくある手続きは加入・喪失です。
届出義務者は世帯主です。
届出をするのは以下の場合です。

国保に加入する時(資格取得)
住所を有した時、適用除外に該当しなくなった場合(他の健康保険の資格喪失の時)

国保をやめる時(資格喪失)
住所を有しなくなった時、適用除外に該当した場合(他の健康保険資格を取得した時)

資格取得・喪失の要件を満たした時点で法的には国保なのだから手続きはお早めにということ。