臨時運行の許可
未登録や車検切れの車両について検査を受けるために運行する場合は、臨時運行の許可が必要です。
有効期間(原則5日以内)、運行の目的、運行経路などを記載して申請することで、臨時運行許可証が交付され臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の貸与を受けることができます。
(臨時運行の許可)
第三十四条 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。
(許可基準等)
第三十五条 前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
2 臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。
3 前項の有効期間は、五日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。
5 前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第二項の有効期間を記載しなければならない。
6 臨時運行の許可を受けた者は、第二項の有効期間が満了したときは、その日から五日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。
(臨時運行許可番号標表示等の義務)
第三十六条 臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
道路運送車両法施行規則
(臨時運行の許可)
第二十条 法第三十四条第一項 (法第七十三条第二項 において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは町村の長が行う。
(臨時運行許可申請書)
第二十一条 臨時運行の許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 車名
三 形状
四 車台番号
五 運行の目的
六 運行の経路
七 運行の期間
(臨時運行許可証の記載事項)
第二十二条 法第三十五条第四項 (法第七十三条第二項 において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、法第三十五条第五項 に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。
一 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所
二 車名
三 形状
四 車台番号
(臨時運行許可証の表示)
第二十三条 臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。
(臨時運行許可番号標等の表示)
第二十四条 法第三十六条 (法第七十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号の表示は、自動車の運行中臨時運行許可番号標に記載された番号が 判読できるように、臨時運行許可番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによつて行うものとする。ただし、二輪自動車、側車付 二輪自動車、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の臨時運行許可番号標を省略することができる。
(臨時運行許可証等)
第二十五条 臨時運行許可証は第二号様式、臨時運行許可番号標は第三号様式による。
2 第十一条第三項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。
(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。