たこじまブログ

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戸籍謄本を郵送で請求するには

身分関係を公的に証明する戸籍証明書なる書類があります。

私は毎日せっせとこの証明書を作っているわけですが、どうも請求方法がわかりにくいようです。

自治体によっていろいろなやり方があるけれど、書面での請求が一般的でしょう。

  1. 交付請求書(様式は任意)
  2. 本人確認書類
  3. 手数料
  4. 送料
  5. 返信用封筒

これらを封筒に入れて送付すれば、戸籍証明書が送られてきます。

交付請求書に記載する事項

  • 請求者の住所、氏名、生年月日、押印
  • 必要な書類名(戸籍謄本/除籍謄本/改製原戸籍など)
  • 必要な戸籍と自分との関係(直系でない場合は委任状が必要)
  • 必要な書類の通数

以上のことが書いてあれば任意の様式でも大丈夫です。

しかし、相続手続などで金融機関から除籍謄本を持ってくるように言われた場合は注意が必要です。

除籍謄本というのは戸籍謄本を構成する人が全員除籍となった場合の戸籍謄本のことです。

金融機関では戸籍の状態が分からないために、除籍謄本という表現をしますが、実際には戸籍謄本の場合もあるし、改製原戸籍の場合もあります。

したがって、相続の場合は、「出生から死亡まで」とか「婚姻から死亡まで」のように請求書に記載するのがベスト。

相続の場合は、生まれてから亡くなるまでに2〜4通くらいあることがほとんどです。

このように記載しないと、死亡時のものだけで良いのか、あるいは出生以降のものが全て必要なのかが分かりません。

本人確認書類

戸籍は身分関係を公的に証明する書類なので請求があったら交付するものですが、

戸籍法

第10条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

というわけで、個人で請求する場合は通常、配偶者、直系尊属(卑属)のものに限られます。

で、それを確認するために、戸籍法でルールが決められてます。

戸籍法

第10条の3 第10条第1項又は前条第1項から第5項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。

戸籍法施行規則

第十一条の二  戸籍法第十条の三第一項 の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一  戸籍法第十条第一項 、第十条の二第一項又は第二項の請求をする場合には、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に規定する旅券、同法第十九条の三 に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条第一項 に規定する特別永住者証明書、別表第一に掲げる国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項 に規定する住民基本台帳カードのうち住民基本台帳法施行規則 (平成十一年自治省令第三十五号)別記様式第二の様式に掲げるもの又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもののうち、いずれか一以上の書類を提示する方法

二  戸籍法第十条第一項 又は第十条の二第一項 の請求をする場合において、前号に掲げる書類を提示することができないときは、イに掲げる書類のいずれか一以上の書類及びロに掲げる書類のいずれか一以上の書類を提示する方法(ロに掲げる書類を提示することができない場合にあつては、イに掲げる書類のいずれか二以上の書類を提示する方法)

イ 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、住民基本台帳法第三十条の四十四第一項 に規定する住民基本台帳カードのうち住民基本台帳法施行規則 別記様式第一の様式に掲げるもの、戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

ロ 学生証、法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く。)若しくは国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(第一号に掲げる書類を除く。)で、写真をはり付けたもの又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

三  戸籍法第十条第一項 又は第十条の二第一項 の請求をする場合において、前二号の方法によることができないときは、当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の記載事項について当該市町村長の求めに応じて説明する方法その他の市町村長が現に請求の任に当たつている者を特定するために適当と認める方法

わかりにくい(;´Д`)

まとめると、

  1. 運転免許証、旅券、在留カード特別永住者証明書、別表第一に定める書類、住民基本台帳カード(顔写真あり)
  2. 健康保険、船員保険介護保険などの被保険者証、共済組合員証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)
  3. 学生証、法人が発行した身分証明書、国または地方公共団体が発行した顔写真つきの証明書
  4. その他

1なら1点、2から2点、2から1点+3から1点、の本人確認書類が必要というわけです。

運転免許証なら1点、それ以外なら被保険者証+もう1点がよくあるパターンですね。

その他については窓口ごとにいろんなやり方があると思われるので問い合わせてください。

というわけで、免許証の提示を求めるとおしかりを受けることもありますが、本人確認書類の提出は実は法律上のルールなのです。

手数料と送料

定額小為替または現金。

たまに切手で納付しようとする人がいますが、切手だと現金化できないので基本的には不可です。

送料は切手を同封してください。

返信用封筒

戸籍謄本などを入れて送付する封筒です。

あて先は、本人確認書類に記載してある住所か、住民基本台帳に記録されている住所を記載します。

というわけで

以上の書類を本籍地の戸籍事務窓口へ送付することで交付されるわけです。