たこじまブログ

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戸籍訂正は本当に複雑で難しい

今年度は戸籍の記載をやっています。

戸籍法に基づく届出(出生や婚姻など)によって戸籍簿に記載するわけです。

4年ほど戸籍に関わっているのですが、戸籍の記載は届出書を窓口で受理し、審査することよりも1段階上の知識が求められると感じています。

「ベテラン」といわれるような担当者が多いこの分野に片足を突っ込んだわけですが、正直自分の知識不足を感じています。本当に難しい。

その戸籍の記載の中でも「渉外」と「戸籍訂正」は特に難しいと思います。

「渉外」については珠洲市は(良いところですが)田舎ということもあり、あまり事例がありません。

どんな自治体にもよくあるのが「戸籍訂正」です。

「戸籍訂正」というのは、適法ではない戸籍の記載や誤って記載された戸籍について、正しい記載に訂正するわけですが、管轄法務局や地方法務局長の許可で訂正する場合と、市町村長の職権で訂正するものがあります。

戸籍法(抄)

第24条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、この限りでない。

【則】第47条

2 前項の通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がないときは、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項ただし書の場合も、同様である。

《改正》平11法087

3 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。

大雑把に分けると、

  • 前後の戸籍から明らかな誤りだと分かる場合は、市町村長限りでの訂正
  • 何らかの判断を要する場合は、管轄の法務局長(珠洲市の場合は金沢地方法務局輪島支局)の許可を得て訂正

ってな感じです。

まず許可がいるのかいらないのかを判断する時点でややこしいのです。

先例やら通達でケース・バイ・ケースなことが多く、毎日が勉強ですね。

と言いますか、そろそろ住民基本台帳と戸籍簿を統合してオンライン化しろよと一国民としては思うのです(笑)